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中央法務事務所行政書士 > トピックス > 民泊諸問題への対応について

民泊諸問題への対応について

民泊とは、宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などに宿泊することです。
一般にこのような空き物件を持つ個人等は安易に民泊で物件を有効活用しようとしますが、課題も多くあります。
例えば、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブル等が社会問題化しています。
東京オリンピックを控え、特に都市部では民泊が急増し、それに伴い問題も急増しているのが実態です。
マンション等の集合住宅では迷惑を被る住民が困り果てることもしばしばです。

そこで、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図る目的で、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成29年6月に成立しました。従来は旅館業法の簡易宿所として許可を得るか、国家戦略特区内で特区民泊を活用するしかありませんでしたが、一定の基準を満たす住宅については、都道府県知事へ届け出れば年間180日までの営業が可能になりました。
しかしながら、法律や規制に縛られ手間がかかるため、普通賃貸借として借りたマンションの一室を、借主が無断で民泊として営業するケースは相変わらず多数存在します。一般にこのようなケースでは、マンションの専有部分の所有者も他人に貸した部屋が違法に民泊に適用されていることを把握しておらず、トラブルが発生した際にはマンション管理組合もなかなか迅速な対応ができません。

このため民泊を禁止しようとする集合住宅が増えてきましたが。しかし民泊を禁止するためには住民からなる管理組合の総会によって民泊禁止を定め(マンション等の管理規程の改定が必要)、禁止運用を定める必要があります。

このような民泊禁止措置についてもご相談を賜ります。どのように進めていったらよいかにつきお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

民泊禁止規程  トピックス

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