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相続の基本事項と代襲相続について


相続は身近な問題ですが、よく判らないことも多く、特に代襲相続は難解ですので、相続の基本事項と代襲相続について整理してみました。

■基本的事項
(1)相続は被相続人の死亡により開始する。
(2)相続開始の場所は被相続人の住所地である。
(3)相続財産に関する費用は相続財産から支出する。
(4)被相続人に配偶者や子等の相続人となるものがいない場合は、直系尊属および兄弟姉妹も相続人となる。(注)この場合、相続の順序は直系尊属が優先する。
(5)兄弟姉妹については以下に記述の代襲相続についての適用がある。

■胎児の扱い
(1)胎児であってもすでに生まれたものと見做され、相続権が認められる。
(2)胎児が死体で生まれた場合は、相続権は認められない。

■相続回復請求権
(1)相続の回復請求権は、相続人またはその法定相続人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない場合は時効消滅する。
(2)不知であったとしても、相続開始の時から20年を経過すれば時効消滅する。

■代襲相続人
(1)被相続人の子および兄弟姉妹が相続の開始以前に志望した場合、その者の子が相続人となる。
(注1)非代襲相続人が被相続人の子の場合、その直系卑属も代襲相続する。
(注2)非代襲相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合はその子に限って代襲相続する。
(注3)被相続人の配偶者の連れ子はその配偶者を代襲しない。
(2)相続人が廃除によってその相続権を失った場合、その者の子が相続人となる。
(例)死亡した被相続人甲の子乙が甲を虐待したため甲より排除された場合、乙の子の丙が代襲相続して相続人となる。
(3)相続人が相続欠格者となった場合にも、その者の子は代襲相続が認められる。
(4)被相続人と相続人が事故等で同時に志望した場合にも相続人の子は代襲相続が認められる。

■代襲相続人とならない場合
(1)被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とならない。
(例)死亡した被相続人甲の養子乙が、甲が死亡する以前にすでに死亡していた場合、甲乙間の養子縁組前にすでに生まれていた乙の子丙は、乙を代襲して甲の相続人となることができない。甲乙間の養子縁組前にすでに生まれていた乙の子丙は甲と血縁関係になく直系卑属ではない。
(2)相続の放棄は代襲原因とならない。
放棄というのは相続の開始した後に相続人が相続人となることを積極的に拒否することであるから、代襲を認めない。

■相続の一般的効力
(1)相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
(2)被相続人の一身に専属したものは例外で承継しない。
(3)被相続人が死亡して相続が開始した場合、特別の事情のない限り、従前その占有に属したものは、当然相続人の占有に移る(最判昭和44年10月30日)。占有権も相続の対象となることに留意。

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