2025年5月26日から戸籍フリガナ制度が始まります
1.戸籍の振り仮名制度の概要
これまで戸籍には氏名の読み仮名(ふりがな)の記載がありませんでしたが、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の読み仮名が新たに記載されることになりました。今後、出生届を出す親などにとって「自由な読み方での命名」が制限されることになりますが、これによって行政手続きの円滑化や本人確認の利便性向上が期待されています。
現存住民には、本籍地の市区町村から読み仮名の届出に関する通知が送付され、2026年5月25日までに氏名の読み仮名の届出を行うよう求められます。
届出は、市区町村の窓口、郵送、またはマイナポータルを通じて行うことができます。なお、届出をしなかった場合の罰則はありませんが、誤った読み仮名が登録される可能性があるため注意が必要です。
2.改正戸籍法の施行経緯
2019年5月に成立・公布された改正戸籍法の2024年3月1日施行では以下のようなことが法制化されていました。
・行政手続きに戸籍謄抄本の提出が省略可能に
・戸籍の届出に戸籍謄抄本の提出が省略可能に
・本籍地以外での戸籍謄本が発行可能に
3.今回施行の内容
前述に加え、この度2025年5月26日の施行では戸籍の「ふりがな」が法制化され、氏名の読み仮名の戸籍記載が義務化されます。
そのポイントは以下のとおりです。
・氏名に読み仮名(ふりがな)を戸籍に明記することが義務化される。
・対象は戸籍上の氏名(姓・名両方)。
・登録の読み仮名は、通常使用される「常用平仮名」で表記。
ふりがな登録の手続きは以下のとおりです。
■いつ「ふりがな」を登録するのか?
初回は、市区町村からの案内に従って、住民が自分の読み仮名を申請します。
多くの場合、1年後の2026年5月25日までに提出するよう求められます。
■では、今まで使っていた氏名の「ふりがな」を変更できるのか?
変更は可能です。
ただし、以下のような変更ルールと手続きがあります。
(1)原則
氏名の「ふりがな」を変更するには、「正当な理由」が必要です。
「正当な理由」の例:
・日常的に使っている読み仮名が異なる。
・誤って登録してしまった。
・結婚・離婚・養子縁組などにより氏名や読み仮名に変化が生じた。
・仕事上の通称と整合させたい。
(2)変更の手続き
市区町村の戸籍担当窓口で申請。
変更届に加えて、必要に応じて「理由を示す資料(例:身分証、使用実績など)」の提出が求められる場合あり。
軽微な修正(例:「やまざき」→「やまさき」など)は比較的認められやすい。
(注) 今後新たに届け出る戸籍の読み仮名については、読めるけど「常識的でない」読みは登録できず「社会通念上読める範囲」である必要があります。今後、出生届を出す親などにとって「自由な読み方での命名」が制限されることになります。
例えば:
「一翔(かずと)」→ OK
「一翔(ぺがさす)」→ ❌ 不適切と判断される可能性あり
これは、**「きらきらネーム規制」**とも呼ばれ、改正法では読みに関しても一定の合理性が求められます。
■参考:「ふりがな」を変更する際の正当な理由の記載例(シンプルな形式)
私の氏名の読み仮名について、現在の戸籍に登録されている読みは「〇〇〇〇」となっておりますが、実際には「△△△△」の読みで一貫して使用しており、各種書類や日常生活上でもこちらが一般的です。誤って登録したものと思われますので、正しい読み仮名への変更を申請いたします。